相続で得た不動産を知人へ売却

不動産を所有されている方は、必ずしも所有する不動産の近くにいらっしゃるとは限りません。遠方の方と個人売買を行う場合、距離が離れている分、しっかりとした契約書を締結するのが安心です。

東京都に住んでいるK様ですが、数年前から相続で愛媛県の土地を所有しています。相続で取得した状態のままでしたので、空き地のまま活用していませんでした。

活用出来ていなかった土地を隣人のお子様の新居用に売却

そんなある日、その空き地の隣りに住んでいるL様から「息子を住まわせたいので、K様の土地を譲ってもらうことはできないだろうか?」と親戚を通して相談がありました。この数年間、特に敷地を利用することもありませんでしたし、今後も使う予定は立っていません。今後も利用する事もなさそうでしたので、愛媛県の土地は売却する事にしました。

建物がないので、土地を現状のまま売却するので良いという条件をL様から頂いていました。ただ不安なのが、L様と全く面識がない状態で遠方での取り引きになること。お互いに会った事もない状態でしたので、不安な気持ちはお互い様だろうとK様は考えて、契約書の作成や登記手配などの相談も含めて私たちにご相談を頂きました。

遠方での個人売買でしたので、細かな取り決めや決めた約束事を契約書に丁寧に盛り込んでいくことで、K様もI様もお互いに納得のできる売買ができました。お互いに知らない方であっても、私たちが支援させて頂く事がお手伝いできることがとても嬉しく思います。

相続で得た不動産の個人間売買・その他事例

ご両親が亡くなられた後、娘様ご夫婦がご実家に住んでたが旦那様の転勤が決定。当初旦那様は単身赴任をしていたが奥様が転勤先に引っ越すことを決めたため、知人へ売却。古い家だったことから、リフォーム代は売主となるご夫婦がご負担されることを希望されていたため、その旨を記載した契約書を作成。住宅ローンのサポートも当社で行う。