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個人間の不動産売買でも住宅ローン控除が適用されます 個人売買の際、住宅ローン控除は適用されますか?

個人間売買でも住宅ローン控除の適用となる場合が多いです

個人間売買の際、住宅ローン控除は適用されますか?

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで住宅を購入した方で諸条件を満たしている場合に所得税の減税が受けられる制度です。個人売買でも金融機関から住宅ローンを借り入れすることができれば適応となる可能性があります。

個人間売買で住宅ローン控除を受ける際に一番のネックになるのは、そもそも金融機関から住宅ローンを受けられるかどうかです。一般的に個人間売買で住宅ローンを融資する金融機関は少なく、仲介業者が作成する重要事項説明書の提出が条件になります。

私共は個人売買であっても、住宅ローンの審査に必要な重要事項説明書を作成する「おまかせ仲介プラン」をご用意しています。この書類があれば、ローンを組める可能性が広がりますので、ぜひご相談くださいませ。

そもそも、住宅ローンが受けられるかどうかという課題だけでなく、他の住宅ローン控除の対象になる条件を満たしているかを確かめる必要があります。

もし、住宅ローン控除だけを目的に住宅ローンを検討している方がおりましたら、まずは住宅ローン控除が本当に受けられるかどうかの条件を確認することをお勧めします。

住宅ローン控除について

住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローン減税制度とも呼ばれています。

ローンを組み、住宅を取得する人の、金利負担を軽減するために出来た制度です。年末の住宅ローンの残高、又は、住宅の取得対価のうち、少ない方の金額の1%が、所得税から控除されます。所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも控除されます。

新築住宅の購入の時以外でも、中古物件の購入や、高額の改修工事をした場合や、条件を満たしたバリアフリーのリフォームをした場合などにも適用されます。

住宅ローン控除を受けるためには、自分が住む為の住宅であることや、床面積が50平米以上あり、床面積の半分以上が居住用であることなど、様々な条件を満たす必要があります。

参考サイト国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ

住宅ローン控除を受けるための不動産の条件

個人売買で取得した住宅が住宅ローン控除の対象となる条件については、まず床面積と築年数を確認しましょう。対象となる住宅は、床面積が50㎡以上で築年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)の住宅、または耐震基準に適合する事となります。

建設されてから20年以上経過した建物の場合は、現在の耐震基準に適合した建物であれば住宅ローン控除を受ける事ができます。住宅を購入して入居する前に耐震改修を行って耐震基準を満たせば、住宅ローン控除の条件を満たす事になります。ただし、一度入居してから耐震改修を行った場合は対象外となってしまいます。

耐震基準とは

耐震基準とは一定の強さの地震に耐えられるために最低限クリアすべき耐震性能の基準のことです。建築基準法で定められており、耐震基準を満たしてない建築物は建築の許可は下りません。1981年以前に建てられた建築物は「旧耐震基準」、1981年以降に建てられた建築物は「新耐震基準」と呼ばれています。「旧耐震基準」では、中規模の地震に対して建築物が大きく破損を受けないことが基準となっていました。旧耐震基準で建てられた建築物の場合、耐震補強工事を行うことが望ましいでしょう。これに対して改正後の「新耐震基準」では、中規模の地震に対して損傷せず、大規模の地震でも倒壊・崩壊しないことが求められます。大規模地震で建築物が倒壊しないことを検証する「保有水平耐力計算」の実施が必要です。

住宅ローン控除を受けるための住宅ローンの条件

住宅ローンは返済期間が10年以上なければ対象となりません。5年や6年といった短期間の住宅ローンを組む機会はあまりないかもしれませんが、この制度を利用するには10年以上の返済が続くローンが対象となります。

また、住宅の取得を支援する制度ですので、実際に入居していないと住宅ローン控除の対象になりません。住宅ローンを使って購入したが、自分は入居をせずに他人に部屋を貸しているなどでは、住宅ローン控除を利用できません。

住宅ローン控除の申請方法は
初年度は確定申告で次年度からは年末調整で可能

住宅ローン控除は所得税が控除されます。控除される金額は、住宅ローンの残高に応じて金額が変わります。金融機関から年末に残高証明書が送られてきますので、それを用いて所得税の控除を申請します。勤め人の方は、初年度のみ確定申告を行って次年度からは年末調整のみで控除が受けられます。

確定申告は国税庁のウェブサイト上でも作成する事ができますし、各税務署にて確定申告の相談も受け付けていますので、不明な点は確認しながら行うと良いでしょう。

残高証明書とは

住宅ローン控除を受けるために必要となる住宅ローン残高証明書は、最大10年間に渡り所得税の減税を行う目的で確定申告時に必要です。具体的には、中古住宅購入時に組んだ住宅ローン残高最大4,000万円の1%が所得税控除対象となります。

一方、新築とは異なり中古住宅は建物の築年数が古すぎるとローン残高証明書があっても住宅ローン控除対象とはなりません。木造建築ならば築年数が20年以内に留まる範囲のみでローン残高証明書が有効となり、鉄筋コンクリート造のように耐火構造ならば築25年以内で有効です。

このため、築10年以上となる中古住宅で住宅ローンを組む際には、住宅ローン残高証明書を提示して確定申告を行っても建物の築年数次第で住宅ローン減税を受けられないことがあります。

参考サイト三井住友銀行「残高証明書・預金入出金取引証明の発行

住宅ローン控除を前提とした個人間売買のご相談を承っています

住宅ローン控除を受けるためには、さまざまな条件が定められています。そのため、売買成立前に控除が受けられるかを確かめておくことが重要です。当社は住宅ローン控除についても知識が豊富なアドバイザーがおりますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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