0120-972-139営業時間:9時半~20時定休日:毎週水曜・第2/第3火曜

元夫・元妻との不動産売買でも住宅ローンのご利用が可能です 元ご夫婦間の不動産売買サポート

元ご夫婦間で不動産売買を行いたいなら、私たちへおまかせください。現在のお二人のご関係や背景を尊重しながら、安心・安全なお取引のサポートをいたします。住宅ローンのご利用も可能。これまで多くの難しいお取引を実現してまいりました。

元ご夫婦間特有のむずかしいご相談も是非お寄せください。私たちにならお力になれる可能性がございます。

このような場合は是非ご相談ください

  • 元夫名義のまま暮らしている今の家を再婚相手の名義へ変更したい
  • 前の結婚時に共有名義で買ったマンションの持ち分を、自分単独名義へ変えたい
  • 前の夫名義で購入した家を賃貸で借りている。再婚相手との子供がいるので、将来の相続でトラブルにならないように買い取りたい。
  • 離婚後も元妻と子供が住んでいる家を、元妻の父が買ってくれることになった。ローンの借り換えも含めて相談したい。
  • 元夫名義のマンションで暮らしているが、住宅ローンの滞納がわかり困っている。子供もいるので個人売買して家を守りたい。

元ご夫婦間売買時に将来的に考えられるリスク

  • 家の所有者が住宅ローンを滞納し、突然家を差し押さえられる
  • 物件所有者が急に家を売り出す可能性がある(退去しなければならない)
  • 名義を持つ側が死亡した場合、相手の家族と相続で揉める可能性がある

他にも様々なリスクが考えられますが重要なポイントとしては、どのような状況であっても権利を持つ者が強いということです。

場合によっては、お子様にも被害が生じる可能性もありますので、個人間売買の専門家である私たちに是非ご相談ください。

当社は私たち不動産の専門家以外にも士業の先生方や各種専門家のみなさまと提携しており、また住宅ローン専用デスクもございます。

多角的なアドバイスを得意としていますので、複雑なお悩みほど是非お寄せくださいませ。

元ご夫婦間の不動産売買でも住宅ローンのご利用が可能です

私たちは長きに渡り、不動産の個人間売買サポートを行ってまいりました。その中でもっとも難しいお取引のひとつは元ご夫婦間売買だと実感しています。

元ご夫婦間での不動産売買は、名義上の問題・残債額・離婚後のおふたりのご関係・ご購入をご希望される方の職歴など、さまざまな事を考慮して進める必要があり、それぞれ金融機関との交渉に難航するお取引となります。

たとえば、離婚成立後に元奥様が元旦那様名義の家を購入したい場合でも、自立を目指して転職したことで職歴が不十分となり、銀行から融資を断られてしまうことがあります。

このように、当人同士ではお話し合いがついているご状況だとしても、いざ融資を申し込んでみると、残念ながら門前払いのような扱いになることがほとんどです。

オンラインでの売買契約・重要事項説明が可能。お二人が特定の場所にご同席いただく必要はありません。

様々なご事情で離婚を選ばれたお二人ですから、場合によっては対面での再会を躊躇される方もいらっしゃるかと思います。

けれども、当社の元ご夫婦間の不動産売買サポートでは様々なITツールを導入しており、代表的なものが電子契約とオンラインによる重要事項説明(通称・IT重説)です。

これまで不動産売買契約の場面においては、不動産業者・売主様・買主様が同じ場所で顔を合わせて取引を進めていく場面が多くあり、その代表的なものが売買契約の締結と住宅ローンを利用する際に必須とされる重要事項説明でした。

けれども、近年規制の緩和によりご契約ならびに重要事項説明がオンラインで可能に。三者でZoomを用いて繋がり、進めてまいりますので特定の場所にご同席いただく必要はございません。是非ご利用ください。

当社が元ご夫婦間売買時の住宅ローンに強い理由

当社は一般的に難しいとされる元ご夫婦間の不動産売買時でも、住宅ローン審査を通すことを得意としています。長年に渡り不動産の個人間売買事業をを行っており、他社よりも圧倒的な実績を積んできたことを自負しています。

その中には当然、元ご夫婦間売買のご相談を承っており、多くのお客様に喜んでいたけている実績があります。

また、社内に専用の住宅ローンデスクを設けており、専門家によるヒアリングを実施。その中でご相談者様に適した融資商品をご提案し、金融機関と交渉しています。私たちの活動の中で銀行からの信頼を集めたことも、当然有利に働きます。

たとえ、すでに銀行から断られてしまっていたケースでも、審査を通してきた実績が多数ありますので、諦める前にぜひ一度ご相談ください。

元ご夫婦間で現金一括払いでのお取引でも
専門家による契約書作成をおすすめします

元ご夫婦間売買において、住宅ローンを使わず、現金一括払いでお取引されるケースもございます。このような場合でも、私たち不動産の専門家へ「不動産売買契約書」に作成をご依頼されることをおすすめいたします。

なぜなら、無料の雛形などで作成した契約書を用意したとしても、元ご夫婦間売買の場合、将来的なリスクが大きく、関係するご家族にも大きな影響を及ぼす可能性があるからです。

口約束や雛形をなぞっただけの契約書では、法的な効力がまったくないのが実情です。諸遺体的なトラブルを回避するためにも、ぜひ私たち専門家へおまかせください。

関連ページ

Page Top
LINE無料相談はこちらから