オンラインでご契約可能。印紙代も無償となり、大変お得です。 電子契約のご紹介
当社の不動産個人間売買サポートは電子契約がご利用いただけます。書面では売主様・買主間で郵送物の往復が必要で、なおかつ数千円から数万円の印紙代のご負担が発生していましたが、いずれも不要に。
私たちがZoomで立ち会いのもと、その場でご契約締結できますので「専門用語がわからない」というご心配も不要です。
操作方法はお問い合わせフォームを利用する程度の簡単な作業ですので、どなたでもご利用いただけます。便利でお得な電子契約を是非ご利用くださいませ。
電子契約のご利用で印紙代が不要に!大幅なコストダウンを実現
当社の個人間売買サポートでは、at home社提供の電子契約システム「スマート契約」を導入しています。この電子契約をご利用いただくことにより、これまで書面への貼付が義務付けられていた印紙のコストが不要に!
たとえば、物件価格5,080万円の不動産売買を行う場合は書面でのご契約書を作成する際、買主、売主とも契約書に3万円の収入印紙の貼付が必要です。しかし電子契約をお選びいただければ、印紙代は0円に。物件価格問わず一律で不要(0円)になりますので、売主様・買主様共に大きなメリットをもたらします。
もちろん、電子契約をご指定いただいても当社へのオプション料金などは発生しませんので、どうぞご安心くださいませ。
そもそも、電子契約とは?
これまで、不動産仲介業者は契約においては紙の契約書に対し押印やサインが必要でした。
しかし、2022年5月18日に宅建業法施行規則等が一部改正されたことで状況が大きく変わりつつあります。具体的には、今回の改正によって不動産売買関連書類の電子交付が可能となりました。
また、改正によって重要事項説明書や37条書面に対する押印規制も廃止されています。(宅建士による記名義務は依然として残るが、記名自体はオンラインでも可)本ページでは電子契約が認められたことで不動産売買取引がどう変わったのか、メリットも含めてご紹介します。
不動産売買に電子契約が与えた影響
不動産仲介業者は、宅地建物取引業法で定められている以下の不動産売買取引について、契約書への押印やサインが必要なほか、対面での取引が義務づけられていました。
- 重要事項の説明
- 売買契約の締結
- 媒介契約の締結
そのため、これらの業務が生じる都度、売主様・買主様のご自宅へ個別に訪れたり、各種調査のために時間が発生するなど多くの手間や労力が生じていました。そうした事態を受け、今回の改正で電子化が認められた書類は以下のとおりです。
- 媒介契約締結時書面
- 指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
- 重要事項説明書
- 契約締結時書面
電子化によって、契約書に宅地建物取引士の押印が不要となったほか、契約書に規定の収入印紙を貼付する必要がなくなりました。電子契約によるメリットについて、詳しく見ていきましょう。
不動産の売買における電子契約のメリット
電子契約によるメリットは主に以下の3つです。私たち仲介業者、そして売主様・買主様にも大きなメリットをもたらします。
- 印紙代がかからない
- 契約がスムーズに進む
- 契約書の紛失を防げる
印紙代がかからない
不動産売買取引に限った話ではありませんが、紙の契約書には規定の収入印紙を貼付しなければなりません。
しかし、電子化によって紙面文書ではなくなるため、印紙税が課税されなくなります。なお、従来は不動産売買契約書に貼付する印紙代として以下の金額が必要でした。
書面で契約を交わす場合の印紙代一覧
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
5,500万円の不動産を売買するケースでいえば、契約書に添付する印紙代は6万円(令和6年度までは軽減措置で3万円)です。また、この税金は売主・買主のそれぞれが負担しなければなりません。
このように、印紙代にかかる負担は決して軽いものではなく、電子化によって得られる恩恵は非常に大きいことがわかるでしょう。
不動産売買契約がスムーズに進む
不動産売買は売主と買主、そして不動産会社の三者間で進めていく必要があります。対面取引が難しい場合、これまでは以下の手順で手続きを進めていました。(※当社の場合)
- 売主、買主の双方に契約書類一式を当社から郵送
- 売主、買主、当社の 3 者にて ZOOM による説明後、手元の各書類に記名押印
- その後手元資料を売主→買主、買主→売主 へとお互いに郵送
- 各自、相手方から届いた各書類に記名押印をし、契約書等完成
- 完成した各書類のコピーを各自で当社に郵送
しかし、これまで数日かかっていた手続きが電子契約によって次のように変わりました。
- メールにて電子契約書を売主様に送付
- 売主による電子署名が確認できた時点で、買主に自動送付される
- 完成した書面を当社が画面で確認
電子契約によって契約書の締結作業がその場で完了するため、たとえ離れた場所に住んでいたとしてもスムーズに契約を終えられます。
時間の短縮に繋がることはもちろん、契約書を紙で保存する必要もなくなります。ペーパーレス化によって契約書を探す手間が省け、効率化にも繋がるでしょう。
不動産売買契約書の紛失を防げる
電子契約では紙面契約と場合と異なり、パソコンのサーバー内で契約書を管理することから紛失の恐れがありません。
また、不動産売買契約書は債務不履行による損害賠償が認められる期間である10年間、あるいは不法行為による損害賠償が認められる20年間の保管が推奨されています。電子契約書であれば保管場所に困らず、契約後に紙の書類が机上に溢れかえってしまうようなこともないでしょう。
また、後で見返したり共有したりすることも容易になります。
不動産の電子契約はどのように行う?
電子契約を行う際のステップは以下の通りです。
- ITによる重要事項説明(IT重説)
- 重要事項説明書の電子交付
- 契約書類を電子交付し、契約を締結
電子契約の注意点
電子契約は便利な一方で、注意しなければならない点も存在します。
たとえば、契約書が電子データでの保存になったとしても保管を誤れば紛失の恐れがあるほか、ハードウエア機器の障害により、ファイルが破損するケースもあるでしょう。また、紛失リスクがない場所にデータを保存することが大切です。電子契約を利用した方はデータを安全に保管できる場所を必ず確保しておきましょう。
ただし、これらは紙で発行した契約書の場合も同様です。どこに保管したのかわからなくなる・火災などで消失するなど、書面においてもさまざまなリスクは起こり得ることです。
電子契約まとめ
ここまで、不動産売買取引における電子契約についてお伝えしました。電子化によって不動産取引がスムーズに進むほか、業務効率化も期待できるでしょう。また、印紙税の負担がなくなるといった金銭的なメリットも見込めます。
当社では個人間売買サポート事業で電子契約を積極的に行っており、at home社「スマート契約」を導入しています。Zoomでの重説も行っており、ITを使った取引を前向きに検討されるお客様が多いです。ぜひご利用くださいませ。