売買価格設定のご相談を承ります
各プランをご利用のお客様には売買価格設定のアドバイスをいたします。
「不動産の個人間売買をすることは決まりました!でも、値段の付け方がわからない…」このようなお客様は多いです。
不動産を個人間売買する場合、お知り合い同士という特性があることで「お金のことは言いづらい」という心境を招きやすく、その結果思わぬトラブルが生じやすいとも言えます。お金に関することを口にするのを躊躇する気持ちはよくわかります。不動産は大きな金額のお取引ですから、尚更ですよね。
しかし、遠慮が仇となって争いことが起き、裁判沙汰になることも考えられます。長く関係が続くお知り合い同士だからこそ物件は適正価格に設定し、その他不動産に関連したお金に関わることもはっきりとさせておきましょう。
軽い気持ちで個人間売買を行うと、売買成立後に「相場よりも高い値段で買わされたかも」「安すぎる価格で売ってしまった」「こんなに税金を払うとは思っていなかった」といったトラブルを招きやすいです。
そのため、たとえお知り合い同士の取引でも、私たちのような個人間売買を扱う専門業者に依頼されることおすすめいたします。
当社の個人間売買サービス(各プラン)ご利用のお客様に限り、売買価格のご相談も可能です
第三者によるアドバイスを受けることこそが、トラブルを予防する唯一の方法です。
不動産の値段設定でお悩みのお客様は、ぜひ当社までご相談くださいませ。私達は元々仲介業者からスタートし、これまで20年以上もの間、売買取引を行ってきたプロ集団です。
そのため、今現在の物件価格を正確に査定することができますので、売主様・買主様ともに安心をご提供いたします。また、中立の立場でアドバイスを差し上げることが出来ますので、ご当人様同士で、わだかまりが生じる心配がありません。
物件価格以外にも税金面などを含め、お取引に関わるお金についてより専門的なサポートもいたします。様々な角度から、プロの意見をお伝えいたしますので、個人売買にお役立ていただければと思います。
個人間売買時の取引価格の設定について抑えておきたいポイント
- 物件価格は言い値ではなく、何らかの根拠を持った適正価格となっているか
- 物件価格は売主購入時の地価ではなく、現在の地価にあった価格となっているか
- すでに物件に修繕が必要な設備や瑕疵がある場合、それを踏まえた価格になっているか
- 税務署から指摘を受けない価格になっているか
以上の内容は適切な方法で契約書に記載しておくことで取引時だけではなく、お取引成立後も効力を発揮するものとみなされます。私たちがご用意する契約書は無料でダウンロードできる契約書とはまったく異なる包括的な内容となっています。安心して個人間売買を行うためには、プロが作成する契約書の内容が鍵となりますので是非ご相談ください。
贈与税を考慮した値付けを行いましょう
不動産を個人間売買する時は、あまりに低い値段を付けてしまうと贈与税が発生しますので、くれぐれもご注意ください。いわゆる「みなし贈与」と認定されないようにするためには、適正価格で取引すること。これしかありません。
不動産の評価額は現在の地価を元にした相場をベースに算出されることをオススメいたします。個人で不動産鑑定士に依頼する方法もありますが、鑑定費用が発生しますので、ご注意ください。
個人間売買のお取引対象となる物件は、不動産鑑定士に依頼を行わずとも、私たち不動産業者ならすぐに適正価格をご提示できます。
当社ではお申し込み後のお客様には価格のサポートを行っています。売主様・買主様間が気持ち良くお取引を進めていかれるよう、正確な情報をご提供してまいりますので、ぜひご利用ください。
物件価格以外にも確認しておくべきお金について
不動産売買は物件価格以外にも税金や修繕費など、お金に関して確認しておくべきことが多数あります。取引が成立する前にかならず確認しておくようにしましょう。もちろん、当社をご利用のお客様にはサポートいたしますので、ご安心くださいませ。
- 固定資産税の額
- 取引成立後に瑕疵が見つかった場合、費用を負担する責任の所在
- マンションの場合、管理費・修繕積立金のコスト
- マンションの場合、管理費・修繕積立金の支払い状況
- マンションの場合、駐車場や駐輪場の月額利用料
- 借地権物件の場合、更新料
- 地域に支払う自治会費
以上の内容は当社でのサポートをご希望される場合は、私たちが調査やアドバイスを行えます。不動産業界歴20年以上を超えるスタッフがサポートいたしますので、たとえ個人間売買でも仲介同等のサポートをご利用いただけます。ぜひご相談くださいませ。
個人間売買の価格に関してよくあるご相談内容
不動産の持ち主とは売買することで合意しています。値段は不動産会社が行った査定額のとおりにした方がいいのでしょうか?出来れば、安く抑えたいです。
不動産鑑定士に見てもらったところ、土地の評価額は地価に準じた価格が出ましたが、建物は古すぎて評価できないとことでした。この場合は建物部分は贈与になるのでしょうか?
義理の母が持っている土地を私たち夫婦に売ってくれるという話が出ています。とてもありがたい話ですが、立場上、お金の話をしづらいため、間に入って話を進めていただけないでしょうか。価格は適正であれば問題ありません。
いずれのご相談内容も当社でアドバイスやサポートが可能です。似たようなご希望がある場合はぜひ無料相談をご利用くださいませ。Zoomでのご相談も承っています。