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ご売却希望の家をお試しで貸すことができます 売却希望の家を一定期間だけ賃貸契約で住んでもらい、気に入ったら売買することはできますか

お知り合いと一時的に賃貸契約を行ったあと、ご売却することは可能です

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売却希望の物件を一時的に賃貸に出すことは問題ありません。

たとえば、お知り合いに一定期間を設けた上で仮に住んでいただき、気に入ってもらえたら購入してもらうといいでしょう。この方法は法律上も問題がありません。

また、購入を検討されている方にとっても売買取引前に住み心地や周辺環境を知り、納得した上で購入できますので、取引成立後に「こんな状況とは知らなかった…」という問題も回避できることは大きなメリットになります。

ただし、賃貸物件として入居する前には賃貸借契約を、購入するときには売買契約を結ぶようにしましょう。それぞれ賃貸借契約書と売買契約書を作成し、適切に締結することをお勧めします。

知人とのお取引とはいえ、賃貸・売買共にお金が絡むことになります。できるだけ約束事や状況等を明確に書類で残しておけば、後々にご友人との関係性が壊れたりすることを回避できます。

賃貸に出す場合も不動産売買は用意しましょう

お客様所有の不動産を一定期間、お知り合いに賃貸へ出す場合も契約書を用意しておくことをおすすめいたします。

不動産売買契約書がないと次のようなトラブルを招く可能性があります。

  • 取引相手に「貸す」=「家賃が発生する」と認識してもらえない可能性がある
  • 聞いていた金額よりも家賃が高かった(安かった)ことで、揉めてしまう
  • 「お試し賃貸」の期間を設定せず、いつまでも賃貸のままでいられてしまう
  • 賃貸居住中に壁紙を汚してしまい、賃貸居住後、本当は購入を見送るつもりが、強制的に購入を迫られる

などのトラブルや意見の相違も予想されます。

上記に述べたことは「そんな簡単なことで揉めるはずがない」と思われるかもしれません。しかし、些細なことがうやむやになっていることがキッカケで、人間関係がこじれてしまい、大きなトラブルへ発展する可能性を秘めています。

仲が良い知人であればあるほど曖昧にしたくなりますし、契約書を結ぶことを言い出すのに抵抗があるかもしれません。しかし、後々で決めごとの食い違いが発生しないためにも、契約書で確認し合った上で貸し借りを行うのが良いでしょう。

定期借家契約で契約を結ぶこともおすすめです。

お知り合いの方にお試しで1~2ヶ月住んでもらった後、購入の見送りの返答をもらうケースもあるでしょう。その場合、すぐに他の人への売却もお考えなら「定期借家契約」で締結されることをお勧めします。

「定期借家契約」とは、物件の持主が賃貸に出したい物件を一定期間に限定し、契約できる方法です。基本的に更新は発生しないため、期限が来たタイミングで退去していただけます。

もし、普通の賃貸借契約で家を貸し出してしまうと契約期間満了時に自動更新となり、貸主の都合で立ち退いてもらうことは難しいでしょう。

しかし、定期借家契約で締結しておけば、契約時に契約期間を定められます。そして、以降は自動更新なく明け渡しとなりますので、確実に次のステップへと移れます。

お知り合い同士の取引でも不動産売買契約書を作成しましょう

賃貸物件として一時的に住んでいただいた後、その方に購入の意思がある場合は賃貸借契約書とは別に売買契約書を発行しておきましょう。たとえお知り合い同士の取引でも、契約書を用意しておくことは非常に大切です。契約書には売主様と買主様で決められた取引を記しておけますので、まさかの時の備えとなることでしょう。

売買契約は賃貸借契約に比べて大きな取引となるため、トラブルを引き起こす要因が多いです。お互い悪気がなかったとしても、双方の勘違いなどで意見の食い違いにつながることもあります。契約書で事前に決めた内容が記されていれば、勘違いだったで済み、問題にならずに納得できるケースも多いです。また、最悪のケースとして訴訟に発生した場合も契約書を交わしているかどうかも、ご自身を守るためには必要になります。しっかりと契約書を結んで、お互い気持ちの良い取引になるようにしたいです。

不動産の売買契約書は、物件面積・築年数・引き渡し日など細かな部分についても記載して結ぶことになります。契約書を結ぶだけでなく、物件の調査や状況に応じた契約書でなければ売買契約書の効果も薄れてしまいます。

弊社が提供するサービスには、契約書の作成だけでなく物件調査や測量の手配等も含んだ5つのプランとオプションを用意しています。安価な50,000円(税込価格:55,000円)からご提供しておりますので、無用なトラブルを回避するためにもぜひご利用くださいませ。

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