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住宅ローンのご利用には「重要事項説明書」の提出が必須です 重要事項説明書とは何ですか

重要事項説明書とは

不動産取引、特に住宅ローンを組む際に必須となる手続きが「重要事項説明書」の作成です。「重要事項説明書」は、宅地建物取引業者のみが作成することが許された特別な文書で、契約における重要事項が詳細に記述されています。

関連サイト国土交通省「重要事項説明・書面交付制度の概要

そして重要なことは、この「重要事項説明書」が無ければ、仲介・個人間売買共に、住宅ローンの利用ができないという事実です。その理由は銀行が融資を提供するにあたり「重要事項説明書」の提出を義務付けているためです。

例えば、ご自身で事前に住宅ローンの審査を通過したとしても、最終的には「重要事項説明書」の提出が求められます。したがって個人間売買で不動産を購入し、その際に融資を受けたいと考えている方は必ず不動産仲介業者へ依頼をしましょう。

重要事項説明書に記載されている主な内容

重要事項説明書は不動産仲介業者が取引物件・周辺環境・法律上の制限・権利などを調査した上で、作成します。

不動産は建物や関連する情報など、それぞれ異なることから詳しい調査が必要です。また、お取引内容に準じた正確な記録が求められます。したがって、書類の作成には多くの時間を要します。

以上のことから「重要事項説明書」は同じ文面になることはございませんが、代表的な事項をご紹介いたします。

取引物件に関する事項

事項 概要
登記に記録されている内容 土地・建物の所有権や、その他権利に係わる内容
法令上の制限について 用途地域に係わる概要・建築制限・建ぺい率
私道に関して 接道に関する現況と詳細・敷地と道路の関係図
供給施設の整備状況 電気・ガス・水道など
宅地造成や建物建築の工事完了前の情報 完成予定について等、工事後の事項も含む
防災・災害に係わる内容 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域に該当について
既存建物の状態 構造・仕様・耐震診断結果・アスベストに係わる内容など

取引条件に関する事項

事項 概要
代金 物件価格・交換差金の有無
その他の金銭取引について 手付金の有無・固定資産税の精算日など
解除条件 契約内容・反社会勢力の排除事項・瑕疵担保責任などの違反に対する契約解除の条件や損害賠償額・違約金の有無など
保全措置の概要 保全措置を行う場合の概要
金銭の貸借に関する事項 住宅ローンを利用する金融機関名・取引金額・金利・借入期間・あっせんの有無など
担保責任の履行に関する措置等 負担金が発生した場合の買主に対する支払い義務の確認

その他・契約に係わる作成書類の記録など

  • 不動産売買契約書
  • 土地登記事項証明書・土地登記簿謄本抄本
  • 建物登記事項証明書・建物登記簿謄本抄本
  • 公図土地
  • 重要事項説明書説明資料

不動産の売買は高額取引であることから、契約後になんらかの見落としや欠陥が発覚した場合に取り返しのつかない自体を招く可能性があります。

しかし仲介業者が「重要事項説明書」を発行することで取引に係わる調査を行うため、安全な取引を遂行するすることが出来ます。そして、「重要事項説明書」の作成・説明を買主ならびに銀行に対して行うことで、取引内容の開示をすることができ、リスクを最小限に留めることができます。

なぜ銀行は住宅ローン申請時に
重要事項説明書を要求するのか?

住宅ローンの申請時、銀行は「重要事項説明書」の提出を絶対条件とします。たとえご自身で相談に出向き、事前審査が通過したとしても、最終的な条件として「重要事項説明書」の提出が求められます。では、銀行がなぜ、これほどに「重要事項説明書」を重要視するのでしょうか。

金融の専門家である銀行は、不動産の詳細な価値を自ら査定できません。そのため、もし不動産業者の介入がない中で売主・買主間で合意されているからという理由で、希望通りの融資を受け入れてしまっては、提供した資金が他の目的に転用されるリスクが生じます。銀行は金利が低い住宅ローンが悪用されて資金が流用されることを非常に懸念しているため、取引の正当性を調査する必要があります。

このような背景から、銀行は適正な不動産価格の証明として、不動産の専門家である仲介業者の介入を求めます。その結果、「重要事項説明書」の作成が求められるわけです。この「重要事項説明書」は、不動産業者だけが作成できる特別なもので、物件の価値や取引内容を証明する非常に重要な役割を果たします。

「重要事項説明書」には、購入予定の土地や建物の詳細情報が記載されています。登記情報、法律による制約、インフラの状態、土地や建物の特性など、物件の全情報が含まれます。これにより、銀行は正確な物件情報を取得することができます。

さらに、将来生じる可能性のある問題に備えて、契約の解除条項や金銭に関する詳細な情報も含まれています。これらの情報は、銀行がローン審査を進める上での重要な基盤となります。

これらの理由から、銀行は住宅ローンを申請する顧客に対して、「重要事項説明書」の提出を厳格に要求しています。

重要事項説明について

重要事項説明とは

不動産売買における「重要事項説明」とは仲介業者が売主・買主に対し、事前に作成した書類「重要事項説明書」を元に売買取引について口頭で説明を行うことです。これは宅地建物取引業法によって定められており、取引における誤解や損失を未然に防ぐ役割を果たします。また、この「重要事項説明」は多くの場合、売主・買主が同席した上で行われます。

重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。

重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。(引用元:全日本不動産協会「重要事項説明義務違反に対する監督処分」)

契約前にこの重要事項説明を直接行うことで「聞いていなかった」「知らなかった」というトラブルや、間違った認識のまま契約を締結することを防げます。また、不動産業者が売主・買主共に対して直接説明を行うため、最終的な確認・質問をその場で行えるメリットがあります。

重要事項説明の概要

「重要事項説明」の具体的な内容は、取引金額・契約条件・支払いスケジュールなどの契約に関する情報のほか、物件に関連する法的制限や特別な事情といった特筆事項も含まれます。これら全ての情報は「重要事項説明書」に記録され、これを取引者が受け取ることで、完全に情報を把握することが可能となります。

「重要事項説明」は詳細な内容をカバーするために多くのページ数を要し、実際の説明時間はおおよそ2時間程度に及びます。この時間を確保することが必要となるため、取引スケジュールの調整が求められるかもしれませんが、これは不動産取引における重要なステップであることをご理解していただければ幸いです。

「重要事項説明」は不動産仲介業者だけが行えます

「重要事項説明」は、宅地建物取引士だけが行うことができます。個人間売買の場合、司法書士や行政書士の方によるサポートサービスもありますが、住宅ローンを利用するためには、「重要事項説明」が必須となります。このため、司法書士や行政書士の方によるサポートをご利用の場合でも、最終的には不動産業者の介入が不可欠となるのです。

不動産個人間売買サポートPROは不動産業者であるため(神奈川県知事(5)第23443号)、「重要事項説明」の提供が可能です。個人間売買を得意し、当社が信頼を寄せている司法書士や行政書士の方々のご紹介も承っております。また、特定の行政書士・司法書士の方のご指名も可能です。何なりとご相談ください。

当社はZoomを使った「重要事項説明」も可能です

重要事項説明は令和3年3月30日に「IT重要事項説明(通称・IT重説)」が解禁されたことでオンラインのビデオ通話でも行えるようになりました。けれども、不動産業者は古い体質が残った業者や高齢の経営者も多いため、導入している業者はまだ少ないのが実情です。

しかし、私たち不動産個人間売買サポートPROは「IT重説」をいち早く導入し、Zoomを利用したオンラインでの「重要事項説明」も提供しています。これまで多くの実績を重ねてきており、現在ほとんどのお客様はオンラインでの重要事項説明をご希望されています。

Zoomを使って実施するため、全国のみなさまとお取引可能です。また売主・買主様同士が離れた場所にお住まいであっても問題なくご利用いただけます。お取引に関係するご親戚やお知り合いの方もご同席いただけますので、ぜひご利用くださいませ。

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