売買する不動産に銀行の住宅ローンが残っている場合でも、個人間売買を行う事は可能です。
売主様の住宅ローンの返済が残っている場合でも、先にローンをすべて返済してしまう、もしくは売買代金を返済に充てるようにすることで、残債をキレイになくして買主様に引き渡す方法もあります。
ただし、事前に金融機関との打ち合わせが必ず必要です。金融機関へ確認しなければならない内容は次のとおりです。
まず、住宅ローンが残っている場合は、いくら支払えば住宅ローンを全て返し終えるかを確認しましょう。売主様自身も、自宅にどのくらい住宅ローンが残っているか分からないケースもあります。
売買契約前は、「◯◯万円で売れれば、住宅ローンを返し終えて、且つ、ある程度のお金が残るに違いない」と考えていたのに、実際は、住宅ローンを返すだけでお金がほとんど残らなかったり、住宅ローンすら返しきれなかった、というケースも考えられます。
このようなことがないように、住宅ローンを完済するために必要な金額を確認した上で、売買を進めることが必要です。
家の持主様がご購入後にリフォームローンを締結されているケースがありますので、こちらも確認しておきましょう。
リフォームローンとは、建築されてから時間が経っている古い住宅の増築や改築などのリフォームの際に使えるローンのことです。そのため、新しく住居を建築する際に利用することは不可能です。
リフォームにかかる金額は持主様のご意向や築年数に準じた修繕内容によりますのでケース・バイ・ケースです。そのため、高い費用でリフォームローンを組んでいる場合があります。また、リフォームローンは民間の金融機関により提供されており、住宅に抵当権を設定しない無担保ローンであることが多いです。そのため、住宅ローンと比較すると金利は高めです。
個人間売買の場合、売主様がリフォームローンを組んでいるケースもありますので、その支払い状況や今後のあり方について必ず確認するようにしましょう。
次に完済を行う時期や抵当権抹消に関しての日程等について、金融機関と確認しましょう。
不動産の売買には売主様の抵当権を外した上で買主様に不動産を引き渡す必要があります。抵当権の抹消に関して必要な書類の準備が銀行内でも必要ですので、事前にそうしたスケジュールについても打ち合わせが必要です。
金融機関によって準備する日程等がそれぞれ違いますので、早めに相談をした方が良いでしょう。
また、通常は絶対に行いませんが、もし住宅ローンの抵当権が外せないまま売買を行った場合はどうなるのでしょうか。
売主様の返済が滞ってしまい、抵当権設定者が抵当権の実行を行えば、買主様の持ち物であるにも関わらず不動産を処分されてしまいます。
そのようなことが起きてしまっては大変ですので、売買契約書の中には抵当権を抹消した不動産の引き渡しを受ける旨も記載されています。
また、不動産の引き渡しを行う時には、抵当権が抹消されているかどうかの確認も必要になるでしょう。
通常、個人間売買の場合は金融機関の方針で、一般の方向けへは融資を提供していません。
しかし、当社がお客様と銀行の間に入り、お手続きを交わすことで、住宅ローンを利用した個人売買が可能です。一般の仲介に比べ、格安の手数料20万円(税込22万円)~でご利用可能。数十万から100万円以上もお得になる自信のサービスです。
※物件・ご相談内容により、サポート料金が変動するケースもございますので、まずは手数料のお見積りだけでもご相談くださいませ。
必要書類の発行、銀行との調整、登記・測量など、普通の仲介業務とまったく同じサービスを行いますので、不動産に関する知識がない方も安心して個人売買が可能になります。
個人売買にあたり、住宅ローンを利用したい・不安点がある方は是非当社へご相談くださいませ。不動産売買のプロがお話を伺います。
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