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不動産を個人売買する際の登記費用をご紹介します 個人間売買時の登記費用はいくらですか?

A.不動産の売買のケースによって利用する登記、その費用は異なります。

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登記の選び方は、たとえば「名義変更のみのケース」「住宅ローンを利用する際のケース」など、お客様のご状況により様々な選択方法が考えられます。また、それぞれの登記ごとに必要費用が異なります。

当社では、ご相談内容に応じて、個人売買のための登記内容や費用のご案内もいたしますので、まずはお気軽にお問合せください。ご相談料は無料です。

そもそも登記とは

不動産における「登記」とは、土地や建物の所在や所有者を法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載することです。土地や建物の所有者は、「登記」の手続きを行うことによってはじめて、第三者に対して不動産の権利を法的に主張できるようになります。

「登記」を済ませていないと、銀行から住宅ローンの融資を受けられない、不動産を売買できないなどのトラブルが起こる可能性もあります。そのため、自分自身を守るためにも、「登記」は不動産売買において非常に重要な手続きです。

登記簿に記載される情報は、その土地や建物がどこにあるのか、どのような状態であるのかを詳しく記した「表題部」と、誰が所有しているのかを記載した「権利部」にわかれています。これらの情報は一般に公開されていて、誰でも閲覧が可能です。

登記簿とは

登記簿とは、不動産の権利関係や物理的な状態を記録したものです。土地や建物がどこにどのような状態で存在するのか、誰がその不動産を所有しているのかをまとめています。

登記簿は法務局に保管されています。物理的な状態を記録しているのは登記簿の表題部と言われている部分で、土地の所在地や面積、建物の所在地や家屋番号、構造や種類、床面積などが記載されています。

権利関係の部分は権利部と呼ばれる部分にまとめられていて、過去から現在まで誰がその建物を所有していたのかが分かるのです。

登記簿に関する手続きは土地や建物を所有している本人が行うことも出来ますが、代理人に任せることも出来ます。

物理的な状態についての手続きは土地家屋調査士が、権利関係は司法書士が手続きを代行することが可能です。

登記内容のご紹介

所有権移転登記

中古建物、土地購入などで所有者を変更する際に利用します。所有権移転登記(名義変更)により、不動産の所有者を変更する時に使います 。

所有権とは

所有権とはある特定のものを全面的に支配する権利です。民法206条に規定があるように、所有物の使用・収益・処分は所有者の全くの自由です。土地の所有権では、権利の範囲は空中・地下にも及びます(民法207条)。

ただし、権利濫用の禁止(民法1条3項)や公共の福祉(民法1条1項)により一定の制限はあります。所有権の取得は承継取得と原始取得の2種類があります。

承継取得は売買や相続での取得です。原始取得の代表例は取得時効と即時取得です。取得時効とは、「所有の意思」を持って、「平穏かつ公然」と「一定期間(10年または20年)」「他人の物」を占有した場合、所有権を取得できる制度です(民法162条)。

即時取得とは「平穏かつ公然」に「動産」の「占有」を始めた者が「善意無過失」の場合、所有権を取得できる制度です(民法192条)。不動産には適用されず、仮に登記を信用して土地を購入したとしても、実際は売主に所有権がなかった場合、その土地の所有権を取得できないので注意が必要です。

抵当権設定登記

融資を受ける際に利用します。借入金額や債権者・債務者等債権関係の登記を行う時に選択します。

抵当権とは

不動産における抵当権とは、債務者(お金を借りた人)が融資を返済できなくなったときに備えて、不動産を担保とする権利のことです。

たとえば中古住宅を購入するために、金融機関(債権者)で住宅ローンを組んだとしましょう。このとき債権者である金融機関は、中古住宅に抵当権を設定します。抵当権を設定しておくことで、金融機関は万が一融資が滞った場合に中古住宅を競売にかけるなどして融資返済に充てることができるのです。

なお住宅ローンが完済すれば抵当権の効力は失われますが、何もしなければ登記簿上は抵当権が残ったままになり、当該不動産を売却しづらくなったり新たに住宅ローンを組みづらくなったりします。

そのため住宅ローンを完済した際には、自ら法務局にて抹消手続きを行わなければなりません。

土地分筆登記

土地を分割 (分筆)した上で、部分的、あるいは範囲的に売買を行う際に利用します。たとえば、

  • 隣地との境を1mだけの売買する
  • 大きな土地から対象の部分を切り分けて売買する

という場合に使います 。

建物表題登記・所有権保存登記

登記上、記載されていない建物に対して、新規に登記を行う際に利用します。また、売買される不動産に建物があり、登記がなされていない建物に登記する時に使います。

まとめ

このように登記には様々な種類があります。今回ご案内した内容以外にも、様々な登記方法がございます。

また、個人売買でお取引される土地や建物の評価額に順次、登記費用は変動し、実際に登記を担当する各業者様の報酬も会社により異なりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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