0120-101-596営業時間:10時~19時定休日:毎週水曜(不定休あり)

個人売買は慎重に取り組むことをおすすめいたします 周りに不動産の個人間売買をした人がいないので
不安です

知り合いが一戸建て住宅への住み替えをしているので、今住んでいるマンションを買わないかと打診されました。私も前向きに考えているのですが、周りに個人間で不動産売買をした人がいないので、この方法で何か問題はないのか不安にも思っています。まず知りたいのが、このように知人と直接売買するのは何も問題はないのかということです。また、今現在は価格面を含めて、何も決まっていることはないのですが、実に言えることは住宅ローンを組まないと買えません。調べてみたところ、個人売買では住宅ローンは使えないということを知りましたが、御社の場合は住宅ローンが使えると拝見しました。御社に頼むと、どうして住宅ローンの利用が可能になるのでしょうか。

個人間売買自体は、法律上の問題はございません。ただし、いくつかの注意点がございます。

私たちは元々、売買仲介を専門にスタートした会社です。そのため、売買契約における良い面はもちろん、気をつけた方が良いポイントをスタッフ全員がしっかりと理解しています。

個人売買はたしかにメジャーな取引ではないので、体験談が見つかりづらいですよね。しかし、ポイントをきちんと抑えれば、安全な取引を実現できますので、どうぞご安心くださいませ。

まず、個人間で不動産を売買することは法律上は問題はありません。

その上で、あんしん安全な個人売買を遂行するためのポイントは「お客様専用の契約書をオーダーメイドで作成すること」。これに尽きます。

「信頼している人だから大丈夫」「取引相手が上司だから言いづらい」このようなお気持ちを抱いているのなら、要注意です。不動産は資産価値が大きな分、トラブルに発展する可能性も高く、慎重に進めることが非常に重要です。

物件に関わるその他の費用も必ず確認しておきましょう

たとえば、マンションの売買の場合は修繕積立金や自治会費用のお支払い状況などもきちんと確認し、書面に残しておくべきでしょう。なぜなら、持主様がなんらかの費用を滞納していた場合は、後々になって買主様が全額を払わないといけない可能性もありますので、必ず確認しておきましょう。(当社には各種確認作業も代行可能なプランもございます)

また、取引価格においても税制上の問題で気をつけなければならないこともございます。あまりに安値で取引をしてしまうと、贈与税対象と見なされ、後々、納税が必要になりますので、注意が必要です。

価格については、当社へご相談いただければ相場・資産性を元にアドバイス差し上げられるプランもございますので、ぜひご相談くださいませ。

住宅ローンのご利用は不動産業者だけが作成できる
重要事項説明書が必要です

住宅ローンのご利用をご検討されているなら、必ず不動産業者へご相談くださいませ。なぜなら、金融機関は住宅ローンを提供する際、不動産仲介業者だけが作成できる重要事項説明書を求めてくるからです。

司法書士のみなさまの中には不動産個人間売買のサポート業務を行っている方もいらっしゃいますが、実は法律上、重要事項説明書を作成することはできないため注意が必要です。(司法書士・宅建免許の両方を所有されている方は重要事項説明書の作成が可能)

金融機関が住宅ローンの審査をする際は100%重要事項説明書を求めてくるため、ご用意が無い場合は残念ながら融資を受けることができません。

まれに、ご自身で様々な金融機関に足を運び交渉を重ねているお客様もいらっしゃいますが、審査が覆ることはございませんので、最初に私共のような不動産業者にご相談いただくことをおすすめいたします。

不動産取引における司法書士の主な業務について

司法書士は、不動産取引の後に「登記申請」をする専門家です。

不動産取引においては売買代金を受領後、速やかに所有権移転登記を申請する必要があります。この登記は取引を行ったご本人が自ら実施することが可能です。

けれども、予備知識のない中での申請がご心配な方は登記の専門家である「司法書士」に依頼することが可能となります。

不動産売買は金額の大きな取引になるため、登記の専門家である司法書士へ依頼することで安心を得られます。当然コストは発生しますが、お忙しい方や不安がある方にとっては頼もしい存在です。

当サービスのご利用のみなさまには、司法書士のみなさまのご紹介も可能です。ぜひお気軽にご相談くださいませ。

Page Top
LINE無料相談はこちらから