個人売買において、連帯保証人を立てる義務はありません。むしろ、保証人を付けた取引は稀です。
保証人の有無は、契約の内容や買主様と売主様のご要望・条件によって異なります。これは、通常の売買仲介での契約時も同様です。
もし、保証人を立てるのであれば、トラブル防止のための契約書を設けることを強くおすすめします。なぜなら、想定外のトラブルによって、保証人様にも影響を及ぼす可能性があるからです。
売買契約で保証人が必要なケースは、債務を履行することに対して保証したいときです。
債務を履行する必要があるのは、ほとんどの場合、引き渡し時の売買代金の授受のみです。引き渡しと同時に売買代金を支払いますので、代金は不動産と引き換えとなります。したがって、多くの場合、保証人を立てずとも問題がないでしょう。
住宅ローンを利用するときには連帯保証人を求められることもあります。
住宅ローンを借りる際の連帯保証人は、住宅ローンを貸してくれる金融機関と買主様の間での話になります。住宅ローンの返済が滞った場合は、連帯保証人が住宅ローンの返済を行わなければなりません。
金融機関の住宅ローンの多くは、保証会社の保証によって連帯保証人が必要ないような仕組みにしていますが、住宅の購入に対して収入合算を行う場合等は、連帯保証人を求められることが多いです。
住宅ローンの利用も検討されている方へ。個人売買では金融機関の審査が通りにくいことはご存知でしょうか?宅建業者が作る重要事項説明書がなければ住宅ローンの審査を受け付けない金融機関もあるのは盲点と思われるポイントです。
しかし、当社へご相談いただいた場合、たとえ個人同士の売買であっても、住宅ローンをご利用できるように、金融機関向けの書類を作成し、仲介を行う「不動産個人売買・仲介サポート基本プラン (住宅ローン可)」もございます。重要事項説明書の作成も含まれた自信のサービスです。ご不明な点がありましたらお問い合わせくださいませ。
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