売却したいマンションの管理費を滞納中。買主に請求はいきますか?

公開日
2026.08.21
更新日
2026.09.27

Q.マンションを親戚に売りたいのですが、管理費の滞納があります。このまま個人売買すると滞納金は親戚に請求されてしまいますか?

A.はい、この場合は購入した親戚に請求が来ます。

分譲マンションの購入者には、マンションを利用する権利である所有権やマンションを他の人に貸していた場合の賃貸人としての地位と一緒に、マンションの管理費や修繕積立金などの支払い義務も承継されます。そのため、管理費や修繕積立金を滞納している状態で、そのまま売買してしまった場合、ご親族の方に滞納分を含めて請求されることになりますので注意が必要です。

この滞納分が承継されることは、区分所有法で定められています。法の中では「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」とあり、前の所有者が滞納した管理費や修繕積立金の支払いを購入者に請求できることになっています。

そのため滞納分が新しい購入者に請求されてしまうので、一般的には売買が行われて引き渡される前か引き渡しと同時に滞納分を清算します。そうすることで、ご親族の方に管理費などの滞納分が承継されずに済みます。

マンション管理費を滞納している場合は、後でトラブルを招かないように、報告と契約書を用意しておきましょう。

もしも、滞納分が1ヶ月分などであれば、金額も少額ですので速やかな解決が見込めます。しかし、半年や1年、2年、3年…と長期間にわたり滞納が積み重なっていた場合、相当な金額になる可能性もあります。1ヶ月分が2万円だった場合、1年であれば24万円、2年であれば48万円、3年であれば72万円、5年間分であれば120万円と滞納分が高額となります。1ヶ月分の負担金額がもっと高ければ、滞納金はもっと大きくなります。

長期間の滞納金は事前に精算されるのが一番です。しかし、負担が大きいのも事実です。その場合の解決法は、管理組合や買主様とのご相談次第になるでしょう。もし、管理費の滞納で個人売買に不安などお有りでしたら、是非私共へご相談ください。一緒に話を整理しながら、最善策を見つけていきましょう。

ひとつ言える事は、契約書を用意しておくことで、先々クレームなどが生じた時に、感情的な揉め事へ発展しづらいということです。もちろん、人それぞれ言い分はありますので、当事者の皆様の声を否定するわけではありません。しかし、そのような時こそ契約書を読み、振り返れば、これまでの話を整理でき、フラットにすることができます。

このように、契約書があることで、大きなメリットを得ることができますが、問題は内容です。WEBなどで見つけた契約書をそのまま作成しても、ご本人のケースには当てはまらないこともありますので、ぜひ不動産売買の専門家へご相談ください。当社の場合、個人間のマンション売買を多く担当してきたプロが各種ポイントを整理しながら、作成いたしますので、安心です。

個人間売買は売主・買主様双方の信頼関係があってこそのお取引です。今後も良い関係を保てるように、不動産のプロにご相談されることをおすすめいたします。

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