相続を考慮した親子間売買のケース

当社では親子間での個人売買を行うケースも多いです。ここでは、二世帯住宅で同居されているお客様の事例をご紹介いたします。

二世帯住宅で同居中の親子間売買

新築した当時は、義父様と娘様の旦那様と半分ずつ所有するご名義で建築しました。大変仲の良い親子ですので、二世帯住宅でも何の不便もなく暮してきており、私たちから見ても羨ましい限りのご家族です。

新築から年月が経つにつれ、所有者の1人である義父様もご高齢になってきました。新築当時は義父様もバリバリの現役でした。もちろん、その当時に売却や相続なんてことは全く考えておりません。でも、年齢を重ねていくことで、ご自身の体にもしもの事があって相続となった場合の心配も出てきました。

義父様としては、娘夫婦と一緒に暮らしてきた住宅ですし、親子の仲も良かったので、ご自身がいなくなっても、娘夫婦が望む限りそのまま住み続けてほしいと考えていました。大きな資産は残せていないけれども、思い出の詰まった家を娘夫婦に継いでもらえることは、小さな夢でもあったそうです。しかし、その夢に1つ懸念材料がありました。

親御さんが亡くなられた場合、同居中のお子さんの住処が無くなってしまう可能性が

義父様の持ち分を相続した場合、相続人の中に住宅を売却して資産分与を迫られる危険性がありました。娘達に遺したい住宅を売却されてしまうのは本望ではありません。また、娘夫婦の住居もなくなりますので困ってしまいます。

当社では個人間売買の契約書を作成し、相続後のトラブルに備えました。

そこで、義父様がお持ちの住宅の持ち分を、娘様の旦那様が買い取る形で個人売買を行いました。つまり、義理の親子間売買となります。

本件は娘様の旦那様は現金での一括払いが可能でしたので、私たちは契約書の作成を担当いたしました。

義理の親子間とはいえ、将来の相続をふまえたご契約ですから売買取引契約書もトラブルを招かないよう、細心の注意を払う必要があります。

「気心知れた親子間同士の取引だから」と無料の書面を利用して契約書を作成してしまうのは大変危険です。やはり、不動産売買の専門家ではない方どうしても内容が薄くなってしまうため、第三者から「穴」を突かれてしまう可能性が高いです。

その結果、他相続人から何らかの内容を指摘される可能性があり、また指摘された内容が法律上も正しければ、従わなければなりません。

特に相続の際は他相続人が弁護士・行政書士に依頼して、権利を主張してくるケースがあります。

そのため、客観的な視点から契約書を用意しておく方が賢明です。たとえ親子間の取引でも、きちんと不動産の個人間売買の専門家に契約書の作成を依頼するようにしましょう。

こちらのお客様は持ち分を現金で娘婿に買い取ってもらうことで、相続時に自宅が売却されることもなくなり、売買後にお会いした義父様は安心して喜んでおられました。

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