隣の家同士で売買を行ったケース

お隣さん同士で個人売買を行った時の話をご紹介します。A様とB様のご自宅は非常に接近して建てられておりました。その距離はお互いの雨樋が自分の敷地を越えて、相手の敷地に入り込むくらいの距離です。

今でしたら相手の敷地に入り込んで住宅を建てる事は、余程の理由がないとありません。A様とB様はお隣同士で長く住んできていますし、越境しているのはお互い様なのでトラブルもなく過ごして来れました。ただ、将来の事を考えるとお子様達の代に相続した時に、子ども達の代でトラブルにならないかという不安はA様にはありました。

そうしているところで、住宅を建て替えを行う計画があることをB様から伺いました。B様も越境している事を気にしていたのか、建替えにあたって越境している部分の土地をA様に買い取ってもらうことで、越境している状態を解消する提案をもらいました。

お二人とも子供同士で嫌な思いをさせたくない、という気持ちがあったようでしたので、すぐに個人間売買の話はまとまりました。越境している50cm分の土地をA様が購入する事で越境がない状態にすることにし、B様も敷地内に納まるように新しい住宅を建てて解決です。

契約書の作成と測量・登記サポートを行いました。

私どもで個人売買の契約書を作成するにあたり、土地は現状では50cmの幅になっておりませんので、まずは測量を行って分筆登記をする必要があることをご説明さし上げました。測量や登記に費用は必要ですが、境界杭も新設して円滑に売買が完了しました。

これでお子様に引き継いだ時も、境界に関してのトラブルの心配もありませんので、A様もB様も一安心です。私たちも越境のトラブルを未然に防ぐ事ができたことが嬉しく感じています。

測量について

測量とは広い意味では物の長さや高さ、広さなどを測ることをいいますが、測量法において定義されている測量とは土地の測量です。土地の測量にはいくつか種類があり、代表的なものとして「現況測量」と「境界確定測量」があげられます。

現況測量は建物を新築する際や土地の高低差などを調査する際に必要で、土地の現況をそのまま反映させた測量です。対象となる土地のおおよその寸法や面積、高さなどを知りたいときにおこないます。

境界確定測量は土地の境界すべてを確定させる測量で、一般的に隣地所有者の立会いや官公署の図面をもとに実施されます。土地を売買するときや土地の分筆、土地を分納しようとする際に必要となる測量です。

二つの測量の違いは現況測量が現地に存在するものを測るのに対して、境界確定測量は目に見えない境界を測り確定させる点です。

分筆登記について

分筆登記とは1つの土地を分割して登記することです。土地は通常「1筆」「2筆」と数え、土地を分けることを分筆と言います。逆に複数の土地をまとめて登記することを合筆登記と言います。

分筆登記が必要になるケースは、土地の一部の売買や、相続が発生して遺産分割により相続人で土地を分割して相続する場合などです。

分筆登記するにはまず境界確定測量が必要です。分筆する前の土地全体を測量して、関係隣接者と正確な土地境界の確認をします。境界確認書・道路境界確定証明書・地積測量図を作成した後、土地所有者の名義人が法務局で分筆登記を申請します。分筆すると地番が変わるので注意が必要です。

分筆登記する場合、土地家屋調査士や司法書士に依頼することでスムーズに手続きが進行します。

専門家作成の測量図があればトラブルを防ぐことができます

「測量図」とは、専門家により土地の面積や形状、隣地との境界などを調査し測定したものです。売買される多くの土地には、測量図が記載されています。

測量図には3つの種類があります。1つ目の「地積測量図」は、道路や隣地の境界をはっきりさせた測量図で、土地の面積を表します。

2つ目の「現況測量図」は、土地の境界と判断した所を調査・測定し、図面にしたものです。3つ目の「確定測量図」は、土地の境界を確定した測量図のことです。

土地の境界がしっかりと定まっていないと、後々思わぬ大きなトラブルなどに巻き込まれてしまう可能性があります。トラブルを起こさないためにも、土地を売買する際には必ず測量図を把握しておくことが必要です。

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