離婚に伴い、マンションの持分を売買したケース

離婚をきっかけに不動産を整理したいというご相談は多いです。ご主人様と奥様の意向が合致していれば、資産の整理もスムーズに行えますが、片方は売りたい、片方は住み続けたい、とお二人の考えが異なっている場合は解決策を探さなければなりません。

ここでは、離婚による個人売買を行ったケースをご紹介いたします。

共同名義で購入されたマンションを離婚時に個人間売買

R様は、ご結婚時に共働きの奥様と連帯債務で新築のマンションを購入されました。しかし、協議離婚となる事になり、連帯債務で半分ずつの持分があるマンションの処分について、お困りになり、ご相談を受けました。

R様は現在のマンションに住み続けたい意向を持っておりましたが、奥様は住宅ローンをなくしてほしい考えです。R様と奥様でご希望が正反対でしたので、お二人の望みが叶う方法をご提案いたしました。

連帯債務とは

連帯債務とは、住宅ローンを利用する際に複数の人それぞれで債務の全額を負うことを指します。

例えば、親子あるいは夫婦2人で連帯債務を負う場合、いずれかが主債務者、もう一方が連帯債務者となって借入れをすることとなり、どちらも同じ債務を負うしくみです。

このとき、名義はどうなるのかと言うと、それぞれの出資割合を持ち分として共有名義とするのが一般的になります。

連帯債務にするメリットには、まず、1契約扱いとなることで事務手数料など費用の負担が軽くなるという点や主債務者と連帯債務者はそれぞれ、給付金やローン控除などが受けられるという点が挙げられます。

売買方法のご提案と契約書の作成を行いました。

まず、R様がこの先もマンションに住み続けられるように、奥様の持分であるマンションの半分をR様が個人売買で購入します。これでR様は離婚後もこちらのマンションに居る事ができます。

次に奥様のご希望である住宅ローンをなくして欲しいという希望には、奥様の持分をR様に売却する時にローンをなくした上でR様にお渡しします。そしてローンをなくす時に余ったお金を現金にて奥様にお渡しする方法です。

こちらの方法でR様も奥様もご納得して頂き、私たちが作成させて頂いた契約書を使って奥様の持分をR様に売却することができました。

当社なら、個人間売買以外の売却方法のご提案も可能です

R様のケースは個人間売買でお話がまとまりましたが、場合によっては任意売却など別の売却方法や、弁護士が入った方が良いケースなど、様々なケースがございます。

当社では、個人売買のほか、売却仲介事業・任意売却事業・不動産買取事業など、様々な売却サービスをご提供しているため、離婚による不動産売却のご相談は非常に多く、ご相談内容に応じて、適切な売却方法をご提案して参りました。弁護士や司法書士など、士業の先生方と提携しておりますので、様々な面からアドバイスを差し上げる事が可能です。

離婚による売買取引はプロの意見を仰いだ方が円滑にお話が進む場合が多いですので、まずは是非ご相談下さいませ。プライバシーは厳守いたします。

離婚による個人間売買はこちらのサポート内容がおすすめです

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