宅建を持っていません。個人売買は出来ますか?
Q.宅建資格を持っていない者同士で不動産の売買を行っても問題はありませんか?
A.基本的には問題ありません。 ただし、例外がございます。
宅地建物取引主任者の資格を持っていなくても、個人間で不動産の売買を行う事は可能です。違法な行為などでは全くありませんのでご心配はありません。
ただし例外もあり、宅地建物取引業法で制限されるケースもあります。
個人売買で不動産の売買が行えるかどうかの判断は、宅地建物取引業に当てはまるかどうかです。
宅地建物取引業に当てはまるかどうかの定義としては、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」と法律の中で定められています。
簡単な言葉に置き換えると、
- 1 所有する土地や建物の売買や交換をする
- 2 他人の土地や建物の売買や交換、賃貸の代理をする
- 3 他人の土地や建物の売買や交換、賃貸の媒介(紹介)を行う
の3つの行為を行う事が宅地建物取引業としています。
ただし、繰り返し土地や建物を売買しなければ該当しませんし、不特定の人達に売買等をしなければ当てはまりません。つまり、1度限りの売買であったり、特定の人のみに売買を繰り返し行うのであれば個人間売買で問題ありません。
“業”という名前がつく通り、不特定多数に反復継続して行うのであれば、宅地建物取引業と見なされます。
例えば、大きな土地を10区画に分けて土地を処分しようとした場合は、反復して不特定多数に売買を行うので個人売買での販売は不可です。10区画に分けずに1回で売買する場合や社員限定などの特定の人達だけに売買する場合は、宅地建物取引業には該当しませんので個人間売買が行えます。
当社の個人間売買サポートなら安心取引を実現できます
個人間売買ができるかどうかは、法が絡み分かり難い内容となります。そのため、ご自身で違法なことを行っているつもりはなくても、法律上、誤った取引を進めてしまう可能性がございます。
何が合っている・合っていないかは、一般の方にはわかりづらく、また、法律は数年おきに改定がかかる内容もあるため、古い知識のまま進めてしまって、大変な事態を招いてしまう可能性を秘めています。
そのため、たとえ個人間売買であっても、不動産を専門として活動しているプロにおまかせいただくことをおすすめいたします。私達は個人間売買専門のチームを築き、お客様にあんしんをお届けいたします。
不動産の個人売買は大きなお取引になりますので、ぜひ専門家の私達へご相談くださいませ。住宅ローン・登記など法律上のお手続きなど、総合的にサポートいたします。