0120-972-139営業時間:9時半~20時定休日:毎週水曜・第2/第3火曜

不動産の個人間売買時に住宅ローンをご利用なら不動産業者に依頼する必要があります 宅建免許を持っていません。個人売買は出来ますか?

宅建資格を持っていない者同士で不動産の売買を行っても
問題はありませんか?

基本的には問題ありません。 ただし、例外がございます。

宅地建物取引主任者の資格を持っていなくても、個人間で不動産の売買を行う事は可能です。違法な行為ではないので心配はいりません。

ただし例外もあり、取引自体を宅地建物取引業法によって制限されるケースもあります。個人売買で不動産の売買が行えるかどうかの判断は、その取引が「宅地建物取引業」に該当するかで決まります。詳しく解説していきましょう。

宅地建物取引業法とは

宅地建物取引業法は不動産業者が担当業務を適正に行われるために、遵守されるべき法律です。主に不動産の交換や売買、賃貸の代理や仲介を「業」として行うために設定されています。

また、宅地建物取引業法の所轄官庁は国土交通省になっており、通称「宅建業法」とも呼ばれます。この法律には宅地取引の営業者に必要な免許制度の実施や営業保証金に関する制度、実際の取引業務での禁止事項や遵守事項などが含まれています。

これらに加えて、宅地や建物販売等の円滑化と建物購入者の利益保護を主な目的としており、クーリングオフ制度や宅地に関する販売者の説明義務など、消費者保護のための細かな規定が定められています。

また、この宅地建物取引業は不動産業を営む業者だけに向けられた内容だけではありません。一般消費者の視点でも考えられており、住宅購入時に悪質な業者から損害を被ることのないよう、十分に配慮された内容になっています。

宅地建物取引業に当てはまるかどうかの定義としては、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」と法律の中で定められています。これらを簡単な言葉に置き換えると、

  1. 所有する土地や建物の売買や交換をする
  2. 他人の土地や建物の売買や交換、賃貸の代理をする
  3. 他人の土地や建物の売買や交換、賃貸の媒介(紹介)を行う

の3つの行為を行う事が宅地建物取引業としています。

ただし、繰り返し土地や建物を売買しなければ該当しませんし、不特定の人達に売買等をしなければ当てはまりません。つまり、1度限りの売買であったり、特定の人のみに売買を繰り返し行うのであれば個人間売買で問題ありません。

たとえば広い土地を分けずに売買する場合や、ご自身が営まれている社員限定といった特定の人達だけに売買する場合は宅地建物取引業には該当しません。個人間売買としてみなされます。

一方、不特定多数に反復継続して行うなら宅地建物取引業とみなされます。”業”という名前がつく通りとなるわけです。

例えば大きな土地を10区画に分けて土地を売る場合、不特定多数に反復して売買取引を行うため「宅地建物取引業」とされる行為となります。

個人間売買時の住宅ローンご利用の場合、
宅地建物取引業者に依頼する必要があります

ここまで、個人間売買は法律上何も問題はないことをご紹介してきました。ただし、行うお取引に住宅ローンが必要なら、話はまた変わってきます。

宅建免許を持っていない者同士で売買取引はできますが、この場合は現金でのお取引時に限ります。もし住宅ローンを使いたいなら、宅建免許を所有している者だけが作成できる「重要事項説明書」を用意する必要があるため、個人同士のお取引の際は不可能となります。

この重要事項説明書がない限り、金融機関は融資を行うことはありません。もし、個人同士のお取引で融資をご希望されるなら必ず宅地建物取引業を営む不動産仲介業者に依頼しましょう。

当社の個人間売買サポートなら安心取引を実現できます

個人間売買ができるかどうかは、法が絡み分かり難い内容となります。そのため、ご自身で違法なことを行っているつもりはなくても、法律上、誤った取引を進めてしまう可能性がございます。

何が合っている・合っていないかは、一般の方にはわかりづらく、また、法律は数年おきに改定がかかる内容もあるため、古い知識のまま進めてしまって、大変な事態を招いてしまう可能性を秘めています。

そのため、たとえ個人間売買であっても、不動産を専門として活動しているプロにおまかせいただくことをおすすめいたします。私達は個人間売買専門のチームを築き、お客様にあんしんをお届けいたします。

不動産の個人売買は大きなお取引になりますので、ぜひ専門家の私達へご相談くださいませ。住宅ローン・登記など法律上のお手続きなど、総合的にサポートいたします。

不動産の個人間売買・サポート可能なお取引

いずれのご相談も無料相談でお気軽にご相談ください。

Page Top
LINE無料相談はこちらから