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住宅ローンをご利用なら不動産業者に依頼する必要があります 宅建免許を持っていません。
不動産の個人売買は出来ますか?

宅建資格を持っていない者同士で不動産の売買を行っても
問題はありませんか?

基本的には問題ありません。 ただし、例外がございます

宅地建物取引主任者の資格を持っていなくても、個人間で不動産の売買を行う事は可能です。違法な行為ではないので心配はいりません。

ただし例外もあり、宅地建物取引業法によって制限されるケースもあります。個人売買で不動産の売買が行えるかどうかの判断は、その取引が「宅地建物取引業」に該当するかで決まります。詳しく解説していきましょう。

宅地建物取引業法とは

「宅地建物取引業法」は、土地や建物の取引を公正に進めるために設けられた法律です。これは、不動産業者が適切に物件の売買、交換、賃貸の仲介を行うように定められた内容となっています。

この法律は「宅建業法」とも呼ばれ、所轄官庁は国土交通省です。この「宅建業法」は不動産業者に対して免許制度や保証金制度、取引の際に守らなければならないルールが設けられており、禁止事項が明記されています。

「宅建業法」を定める主な目的

「宅建業法」を定める主な目的は、土地や建物の販売を円滑に進めつつ、購入者の利益を守ることです。そのため、クーリングオフ制度や販売者に対する説明義務など、消費者を保護するための具体的な規定が含まれています。

また、この「宅建業法」は不動産業者だけでなく、一般の消費者にも考慮されています。住宅を購入する際に、悪質な業者から被害を受けないようにという配慮が見られます。宅地建物取引業とは、具体的には以下の3つの行為を指します。

  1. 自己所有の土地や建物の売買や交換を行う
  2. 他人の土地や建物の売買、交換、賃貸の代理を務める
  3. 他人の土地や建物の売買、交換、賃貸を媒介(紹介)する

ただし、一度限りの取引や特定の人だけに対する取引は、この法律の対象外です。したがって、一回限りの取引や特定の人に限定した繰り返しの取引は、個人間売買とみなされ、法律の制約からは除外されます。

例えば、一つの広大な土地を分割せずに売買する場合や、自分の会社の社員だけに販売する場合などは、宅地建物取引業とは認定されません。一方で、不特定多数の人々に反復して取引を提供する場合は、宅地建物取引業と認定されます。例えば、大きな土地を10区画に分けて売る場合などは、この範疇に入ります。

関連サイト国土交通省「宅地建物取引業とは

個人間売買時の住宅ローンご利用の場合、
宅地建物取引業者に依頼する必要があります

ここまで、個人間売買は法律上何も問題はないことをご紹介してきました。ただし、行うお取引に住宅ローンが必要なら、話はまた変わってきます。

宅建免許を持っていない者同士で売買取引はできますが、この場合は現金でのお取引時に限ります。もし住宅ローンを使いたいなら、宅建免許を所有している者だけが作成できる「重要事項説明書」を用意する必要があるため、個人同士のお取引の際は不可能となります。

この重要事項説明書がない限り、金融機関は融資を行うことはありません。もし、個人同士のお取引で融資をご希望されるなら必ず宅地建物取引業を営む不動産仲介業者に依頼しましょう。

当社の場合、個人間売買向けの重要事項説明書の作成サポートをご提供しています。通常の不動産仲介よりも大幅に安い手数料にて、住宅ローンのご利用が可能です。ぜひご利用ください。

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当社の個人間売買サポートなら安心取引を実現できます

個人間売買ができるかどうかは、法が絡み分かり難い内容となります。そのため、ご自身で違法なことを行っているつもりはなくても、法律上、誤った取引を進めてしまう可能性がございます。

何が合っている・合っていないかは、一般の方にはわかりづらく、また、法律は数年おきに改定がかかる内容もあるため、古い知識のまま進めてしまって、大変な事態を招いてしまう可能性を秘めています。

そのため、たとえ個人間売買であっても、不動産を専門として活動しているプロにおまかせいただくことをおすすめいたします。私達は個人間売買専門のチームを築き、お客様にあんしんをお届けいたします。

不動産の個人売買は大きなお取引になりますので、ぜひ専門家の私達へご相談くださいませ。住宅ローン・登記など法律上のお手続きなど、総合的にサポートいたします。

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