銀行用に作成する書類について詳しく教えてください

不動産個人間売買サポートPROでは、個人売買の住宅ローンもご提供しております。その際、銀行へ提出する書類は、主に以下の通りです。

    不動産業者を指名し、「重要事項説明」を求めるわけです。

  • 不動産売買の契約書
  • 登記簿謄本
  • 重要事項説明書

上記に加えて、お取り扱いする物件ごとに別途ご用意する資料が異なり、作成に必要な時間も変わります。

不動産売買契約書とは

不動産売買契約書は、売主様・買主様間で交わされるお約束事が書かれた書面です。住宅ローンの申請をする際、銀行が必ず提出を求めてくる重要な書類のひとつです。

売買契約書に記録する内容はお取引ごとによって異なります。そのため、ここでは代表的な項目のみご案内いたします。

(当社が個人間売買向けに作成する不動産売買取引契約書は、通常の仲介業務で使用する内容と同じで第20条以上の記載内容が含まれています。)

不動産売買契約書の内容の一部

  • 取引対象となる売買物件の概要
  • 金銭に関する内容(手付金・賠償金・違約金・修繕金など)
  • 所有権・鍵など不動産に関わる権利の譲渡について
  • エアコン・照明器具など、不動産に関連した付帯設備について

いずれも今後のトラブル防止を目的として記録します。

銀行はトラブルに巻き込まれることを望んではいませんので、すべての人に住宅ローンを提供するわけにはいきません。

そのため、たとえ個人間売買であっても融資を希望されるお客様には、不動産売買契約書の提出を求めてきます。

銀行に提出する不動産売買契約書は不動産業者が作成したものだけが有効です

ただし、この不動産売買契約書。残念ながらご利用者様ご自身で作られたものは、銀行が受け取ってくれません。不動産業者が作成した契約書のみを信用して受け取っていただけます。

なぜなら、銀行は売買取引の正確性を証明するため、また重大なミスの見落としなどを防ぐために、不動産業者を監査役としてその役割を担ってほしいと望んでいるからです。

したがって、たとえ個人間売買であっても不動産取引で住宅ローンを利用したいなら、必ず不動産業者が間に入る必要があります。

登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、登記に関する情報を記載した書類のことを言います。登記とは不動産の所有者や権利関係を明らかにするものであり、円滑な不動産取引を行うために重要となります。

登記は登記簿に記録されていますが、その情報を転写したものが登記簿謄本です。登記簿謄本は登記所で誰でも取得が可能であり、窓口での取得や郵送請求、オンライン請求などの方法があります。

登記事務に関する処理をコンピューターで行っている登記所では書類を移した謄本ではなく、印刷された登記事項証明書が発行されます。

名称は異なりますが証明する内容は同様です。登記簿謄本という名称が長年定着していたことから、一般的には登記事項証明書も含めて登記簿謄本と呼ばれることが多いです。

重要事項説明書とは

重要事項説明書とは不動産業者だけが作成できる特別な書類です。残念ながら、個人の方ではこの書類を作ることはできません。

重要事項説明書は住宅ローンを利用する際に必要な書類となり、不動産業者が用意し提出します。この書類の主な内容は次のとおり。

  • お取引物件の現況
  • 登記の内容
  • 設備に関する内容(私道・水道・ガス・電気)
  • 敷地内に関する内容
  • 瑕疵担保責任の内容

いずれも、住宅ローン締結後のトラブル防止のために現況や取り決めを記録します。

もし、この書類がなければ不動産取引時の記録がどこにも残りません。そのため、責任問題が発生した際に大きなトラブルが起こる可能性があります。

また、場合によっては金利の低い住宅ローンを悪用し、資金流用に使われるケースも考えられます。

銀行側は大きな金額を融資しますので、契約を結ぶ際はやはり慎重になるのは当然のこと。そのため、中立な立場として不動産業者を指名し、「重要事項説明」を求めるわけです。

銀行用に通常の不動産売買仲介同様の書類を作成いたします

当社では、個人売買時に住宅ローンをご希望されるお客様方(おまかせ仲介プランをご利用のお客様)のために、従来の不動産仲介同様の書類をすべてお渡しいたします。

書類の内容は、もともと不動産仲介業からスタートした当社が今も仲介の現場で使用している書式と同様となります。また、不動産業者である私たちが間に入り、専門の書類をご用意することで、銀行の皆様も安心してお受け取りいただけます。どうぞご安心くださいませ。

全ての書類は、ご契約時に一式を銀行にまとめて提出いたします。もちろん、進捗は都度お客様へご報告いたしますので、どうぞご安心くださいませ。